・同じ内容のものが最低3通必要になる

内容証明郵使は、受取人が1人の場合でも、同じ内容の文面の手紙を
最低3通用意する必要があります(債務整理の際、注意)。
ただし、全部手書きである必要はなく、コピーでも0Kです。
郵便局ではそのうち1通を受取人に送り、1通を局に保管し、もう1通は差
出人に返してくれることになっています。
同じ内容の文面を複数の相手方に送る場合には、「相手方の数十2通」
用意することになります(債務整理の際、注意)。

用紙の指定はとくにありません。
手書きの場合は原稿用紙のようにマス目が印刷されている、市販のもの
を利用してもよいでしょう。
ワープロソフトで作成してもよいことになっています(債務整理の際、気を
つける)。

・内容証明郵便で送る文書の中身

○表題
「通知書」「督促状」など文書につけるタイトルです。

○前文・後文
基本的には省略してかまいません

○本文
言うまでもなく必要事項を確実に、相手に伝わりやすい表現で記載します。
原則として主観的な感情や背景事情は記載しない方がポイントが伝わり
やすくなります。

○差出人・受取人
郵便局に持参する封筒の差出人と受取人と一致している必要
があります。

○差出年月日
差出日を明確にするため記載します。

債務整理に失敗した、あるいは延滞が続いた、破産が決定されたなどさまざまな理由で
強制執行となります。

強制執行は 債権者が債務者の財産を処分するもので 給与、土地、家屋、工場など
さまざまな分野におよびます。

強制執行の前の段階が差し押さえであり 差し押さえられますと それらは債務者が
自由に処分できなくなります。

これらは債務整理な観点からいいますと 裁判所での調停などを受けて合意した場合
その調書が 債務名義となり その調停での合意に反した場合、それは強制執行を
認めた(判決)などと同様の意味を持ちます。

ですので 任意整理の場合は、多少なりとも時間はあるのですが 債務整理でも裁判所での債務整理の場合には この強制執行を特に考慮しておく必要があります。

ただ、生活に必要な金額の給料、年金などの一部は強制執行できませんし 生活に最低限
必要な冷蔵庫、テレビなども同様です。